相続財産の分割を決めるのに遺言書が必要なのは言うまでもありません。生前にきちんと記入し、法律上でも十分ふさわしい物を用意しておくべきです。それで家族の中も争いが起こらないようにきちんとした相続をすることができます。この遺言書は記入者以外の家族のほかの人すべてがきちんと見届けられるかといったらそうではありません。なくなった人がなんと作成していたとは知らなかったということもあるのです。そこで、家族の誰かがなくなった後、ひょっとした所から遺言書が出てきた場合どうすればいいのでしょうか?決してすぐに開封すべきではありません。きちんと保管されてないと過料を支払わなければならないこともあるので、専門の人達にきちんと事情を説明するといいでしょう。榎本会計事務所にお問い合わせください。番号は0120-080-511です。